今日は、会社が従業員に対して実施しなければならない健康診断について紹介します。
会社が行わなければいけない健康診断は、「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があります。
特殊健康診断は、「特殊」と表現されているとおり、人体に影響がある有害な物質を取り扱う業務や特殊業務に従事する従業員に対して行います。年2回の実施が必要です。
年2回、複数回行うという部分で混同しがちなのが、
深夜業務に従事する方に対して行う「特定業務従事者の健康診断」です。
こちらは、一般健康診断に区分される健康診断です。
夜勤や宿直などの勤務の他、深夜時間22時から翌午前5時の間で働いたり、深夜時間にまたがる勤務シフトで働く方が対象です。
突発的な勤務延長などでたまたま深夜時間帯に働くことになった場合は除きますが、
1週に1回以上又は1ヵ月に4回以上深夜時間帯(22時~翌午前5時)に働く方で、6ヵ月以上勤務することが予定されている方は対象となります。
「6ヵ月以上勤務することが予定されている」とは、有期契約で契約更新条件が「契約を更新する場合があり得る」として契約した方も含まれる点に注意が必要です。
つまり、有期の方で、契約更新無以外は対象となるということです。
基本的には、期間の定めのないフルタイム勤務の方が対象となりますが、契約更新の条件もかかわってくることを押さえておきましょう。
また、労働時間が短いパート勤務の方でも、同種の業務に従事する労働者の週の所定労働時間に対して、週の所定労働時間が1/2以上となる方は健康診断の実施が望ましいとされています。
例えば、事業所の基本となる週の所定労働時間が週40時間であれば、週20時間以上の方は健康診断に含めるのが望ましいということになります。
誰が対象となるか、整理をしておきたいところです。