均等待遇と均衡待遇とは?

働き方改革関連法の施行で、中小企業においても来月から「同一労働同一賃金」のルールが適用となります。

正社員、非正規社員と雇用形態が違っても、同じ仕事をしている場合は、賃金に差をつけてはいけないというのが、同一労働同一賃金の原則的な考え方です。

ですが、「同じ仕事」というのがあまりぴんとこない、「均等待遇」と「均衡待遇」とは?・・・という声をうかがいます。

そこで、「均等待遇」と「均衡待遇」について整理をしてみることにしました。

まず、均等待遇とは、前提が同じであれば同じ待遇であること。つまり、職務、責任の度合い、人材活用の仕組みが同じであれば同じ賃金を支給するということです。

一方、均衡待遇とは、前提が違う場合は、合理的な待遇さは違法ではないということで、職務内容が異なる場合は、その違いに応じてバランスの取れた賃金を支給しなければならないということを意味します。

待遇差についての考え方は下表に簡単にまとめてみました。参考まで。

認められない 認められる
基本給 将来担う役割が違うので、正社員の方が高い。 異動や転勤の有無の違いで、差をつける。
賞与 正社員は貢献度に関係なく全員に支給し、非正規にはない。 正社員と違い、非正規が目標を達成しない場合でも減給はないが、賞与もない。
手当 通勤手当の支給が、非正規にはない。 働く時間が正社員の半分の非正規に、資格手当を半額支給。

(※厚生労働省の指針などを基に作成)

非正規と将来担う役割が違うという抽象的な理由で正社員の基本給を高くするのは不合理な待遇差ですが、異動や転勤があるために正社員の基本給が高いのなら不合理とは言えません。

ただし、従業員に求められたら、会社は待遇差の理由を説明しなければなりません。

また、どの程度の待遇の差なら合理的かなどは指針がすべて示しているわけではないので、最終的には司法(裁判所の判断を仰ぐ)により判断されるということについても留意が必要です。

業務の棚卸しをしてみたけど、待遇差の理由説明ができるだろうか・・・

といったお困りごとがありましたら、ご相談ください。

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