育休中の従業員が続けて第2子を出産するときの手続きは?

「1人目の育休中に2人目を授かった従業員がおります。この場合の社会保険、雇用保険の手続きはどうしたらいいのでしょうか?」

このような質問をいただきましたので、この場合の社会保険手続きと雇用保険手続きについて紹介します。

【休業の取扱いについて】
第1子の育児休業中に第2子の産前産後休業が開始したときは、第1子の育児休業は終了します。第1子の育児休業から第2子の産前産後休業に連続して入ることになります。

【社会保険の手続き】(健康保険・厚生年金保険・保険料免除)
第2子の『産前産後休業取得者申出書』を提出することにより自動的に第1子の育児休業は終了します。
この場合、『育児休業取得者終了届』は提出する必要はありません。

(出産手当金)
出産手当金は、出産日以前6週間において労務についていなければ受給できます。

第2子の産前休業ではなく、第1子の育児休業を選択して休んでいた場合には、育児休業と出産手当金の併給が可能です。つまり、第2子の産前休業を申請せずに、第1子の育児休業を取得したまま休んでいれば、第2子出産前の期間については、育児休業給付金を受け取りながら、第2子の出産手当金を受けとることが可能です。

【雇用保険】(育児休業給付金)
第2子の産前産後休業が始まった日の前日まで、育児休業給付金が受給できます。最終の育児休業給付金申請時に第2子の産休申出書(書式は指定なし。母子手帳の写しでも可(出生日がわかる書類))を添付します。

※産後休業は、本人の請求の有無にかかわらず、労働基準法上必ず取得するものです。産前休業を請求していなくとも、第2子の出産日をもって第1子の育児休業は終了し、育児休業給付金の受給は終了となります。

第2子の育児休業給付金は、受給要件に該当していれば受給可能です。

ここで、育児休業給付金の受給要件のおさらいです。

【受給要件】
「育児休業を開始した日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して、12カ月以上。」
つまり→育休開始前2年間に11日出勤が12回以上であること。

第2子の場合は、育休開始前2年間の期間を最大4年間に延長することができます。この例外取扱いは意外と知られていないので、原則の2年以内に11日出勤が12回以上ないから、第2子の育児休業給付金は受給できないと、思い込んでいらっしゃるケースがあります。

原則2年間の中で、「病気・ケガ・出産育児等、やむを得ない理由で休む」と休んだ分だけさかのぼり期間が増えます!

もちろん、女性だけでなく男性も同様の取扱いになります。

実務をされている方は、この点を覚えておくと、このような連続休業の申出時に慌てず対応ができ、取得者にアドバイスをすることができますよ(^^)/

☑一定の育児休業取得者はいるけど、第1子第2子の育児休業に入るケースは初めて。
☑男性の育児休業取得者が出る予定がある。
☑役職者や専門性の高い職種で育児休業取得が進んでいない。

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