こんにちは!みなさま、お盆はどのように過ごされましたか?
私は息子とお墓参りに行き、いつもお見守りくださっている感謝、支えてくださっている感謝をご先祖様に伝えました。
するとね、最近、お墓参りにいくたび、涙が出てくるんです~
私が生まれるずっとずっと前に亡くなっていらしゃるご先祖様とつながる時間。
ここ、大切な時間にしていきたいなと感じています。
さて、本日は、社会保険適用に関する質問についてご紹介します。
社会人学生ママさんからの質問です!
スキルアップのため、仕事のボリュームを少し緩めて、
専門学校で2年間の学びを取ることを決めたという方からの質問。
会社からは、「学生は社会保険には加入できない」と言われ、
社会人入学したら、社会保険は喪失となるのか?
と心配になったとのこと。
国保に入る?夫の扶養になる?
どうすればいいですか?といったお悩み。
確かに、社会保険加入の原則ルールでは、学生は社会保険に加入できないことになっていますが、
1週間の所定労働時間および1か月間の所定労働日数が勤め先の標準所定労働時間と比較して、
「4分の3以上」であれば、社会保険の適用を受けるというルールがあります。
ここでいう「学生要件」は、大学、高等学校、各種学校(就業年限が1年以上の課程に限る)に在学する生徒または学生とされています。
この方のお話しをうかがったところ、学校に通いながらも平日週5日+土曜日か日曜日どちらかは勤務するとのこと。
勤務日数的には、1か月間の所定労働日数4分の3以上となるようでしたが、
時間数は、30時間を下回るとのこと。
学生だから適用とならないのではなく、
勤務時間、日数ルールの要件を満たさないため、社会保険適用とならないケースでした。
お子さんを育てながら、時間を確保して、スキルアップを目指す在り方、すごいです!
2年間の限定期間であっても、鬼タイマネでのチャレンジですよね。
誰のために、何のために、仕事をして、人生を色濃く描いていくか、
目的がある方ってエネルギーが高い!!
やりたいこと全てにチャレンジする方を応援していける社労士でありたいと感じるご相談でした。
心から応援しています!!