こんにちは!届かない声を聴いて想いをカタチにする社会保険労務士の田村由理です。
今日は、従業員の家族を健康保険上の被扶養者にするときのお手続きについて紹介します。
Q.「従業員が外国籍のパートナーを健康保険の扶養に入れたい。どんな書類が必要ですか?」
A.入籍している場合は、国籍が外国の方でも、日本人と同様の手続きになります。
会社で確認する情報は以下の4項目です。
①異動日(証明書類)
②年間収入額(証明書類)
一般的には、課税非課税証明
※税法上の親族であれば「扶養控除等申告書」への申告
③世帯全員の住民票の写し
※被保険者が世帯主であること、同居要件の確認のため
④マイナンバー
④のマイナンバーに関してです。
日本に住所を有する外国人の方であれば、マイナンバーが指定されます。
マイナンバーがあれば、年金事務所に提出する添付書類はありません。
しかしながら、マイナンバー取得手続き後、すぐに、年金事務所へ被扶養者異動届を出した場合、
年金事務所側でデータの確認が取れない場合があります(役場との連携に一定の時間を要するため連携データが空っぽということがある)。
この場合は、年金事務所から提出書類の追加を求められます(マイナンバー付きの住民票の提出)。
会社側で③④の確認ができれば、
異動届の続柄確認済に☑を入れます(⑮備考欄)。
ただし、パートナーといっても、入籍しない選択を取った場合(内縁関係の選択)は、
②③の書類を年金事務所へ添付提出する必要があります。
②年間収入額を証明する書類
※一般的には、課税非課税証明
③世帯全員の住民票の写し
※戸籍上の状況の確認を取られる
(被保険者が世帯主であること、同居要件の確認のため)
他、異動届の記入についてです。
B.配偶者である被扶養者欄⑤外国籍に関して、外国籍のパートナーである場合は「有」と記入。
⑥外国人通称名は、パスポート名と通称名が異なる場合のみ記入します。
アジアの方々は通称名を持っていることが多いです。
以上、外国籍のパートナーの扶養異動手続きについて紹介しました。
被扶養者異動届の詳細については、年金事務所のHPを確認ください。
従業員(健康保険・厚生年金保健の被保険者)が家族を被扶養者にするときの手続き