つわりのため労働日数を少なくしたい・・・こんなときどうする?

今日の三沢市はどしゃ降り~、
近くでも避難警報が出ている大雨です。大きな被害がないことを願っています🍀

さて、久しぶりの投稿、今回は、女性従業員の方から妊娠報告を受けた場合の対応について少し紹介いたします。

先日、顧問先様から、従業員の方の妊娠報告を受けまして、対応についてもご質問を受けました。

同じようなケースで悩まれている場合もあるかなと感じたので、ここで紹介させていただきます。

まずは、「パートさんも育児休業の対象になるの?」

という質問を受ました。

従業員の方は、短時間勤務のパートの女性。

雇用契約は、年度単位で1年更新。更新する場合があるという条件付きでの契約。

気になるには、「有期雇用労働者の方の育児休業取得要件」。

この方は、申出ができる要件を満たしていますが、

育児休業の対象とならないケースも気になりますよね。

少し説明させていただきます。

【有期雇用労働者の方の育休取得要件】
法令では、子どもが1歳6か月になるまでの間に契約が満了することがあきらかでないこと。と定められています。
→つまり?
「契約が満了することがあきらかでない」とは、「次回の契約更新なし」で契約を交わしてる場合に限定されます。
「契約更新の可能性がある」で契約を交わしている場合は、「育児休業取得対象者」となります。

ですので、この方は、「育児休業取得対象者」!

そして、次に受けたご質問は、

「つわりがひどいため、安定期に入るまで労働時間を少なくしたい。現在、週4日、1週24時間で勤務している勤務を週3日、週15時間以内にしたいのです・・」と本人から申出を受けた。

母健カードに医師からの指示もある。

会社としては、本人の希望通りにしてあげたい。でも、雇用保険加入に影響はない?

という内容。

そうですよね!

育児休業中に給付金が受け取れるかどうかにかかわることなので、ここも気になりますよね。

はい!

このケースは、「従来の働き方に戻る見込み」があれば、雇用保険の喪失の手続きは必要ありません。

「戻る見込み」とは、おおよそ半年くらいの期間を指します。

ですので、安定期までの期間であれば、問題ありません。

この2点をお伝えしたところ、事業主様も安堵されていました。

従業員ご本人にとって初めての出産。
会社様としても初めての妊婦さん、休業~復職サポート。

不安ばかりです。相談できて良かった~とおしゃってくださいました🍀

わからないことはどんどん質問してください!

一緒に解決するのが社労士です(^^♪

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