就業規則は、必ず社労士が作らなければならないものではありませんが、
社労士だからできることがあります。
就業規則を作成する理由と就業規則の役割について考えてみました。
まず、法律が考える就業規則とはどんなものでしょうか?
ここでいう法律とは「労働基準法」のことです。
労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する会社に就業規則の作成義務と労働者への周知を求めています。法律が考える就業規則とは、労働基準法における労働者に対する保護規定を実現させるツールと捉えることができます。
一方、経営者の方が求める就業規則は、無駄なく効率の良い経営を行うために必要な統一的な職場規律を定めた雇用のための手引書(My職場ルール)であるようです。
労働基準法には会社に課す義務は明記されていますが、
会社が労働者にしてほしいことや逆にしてほしくないことである義務は書かれていません。
会社で働く上で守ってほしい「服務」に関する事項が労働基準法にはないのです。
(就業規則に必ず明記しなければならない絶対的必要記載事項に服務に関する事項がありません。)
また、労働基準法には、1週間について40時間を超えて働かせてはいけないことと、1日においては、8時間を超えて働かせてはいけない。という禁止事項である法定労働時間については、明記されていますが、1日〇時間働かなければならない。という所定労働時間については言及されていません。(1日の所定労働時間は就業規則の絶対的必要事項ではありません。)
しかしながら、会社はなぜ人を雇うのか?
と考えると、
この質問の答えはシンプルです。
「働いてもらう労働時間がほしいから」です。
会社は従業員と労働契約を結んで「労働者の時間」をいただいています。
ですので、会社にとっての労働時間管理の意味は、1分単位で残業代を支払うことだけではなく、1分の大切さを社員に教えることです。
また、お金を支払って働いていただく貴重な労働時間ですので、勤務時間はしっかりと仕事に集中していただき、成果を出していただく必要があります。そのためには、職務専念義務を伝えることが大事です。
会社としてどんなことを大切にしているのか。
どんな人と一緒に働きたいと考えているのか。
どんな職場風土を維持していきたいのか。
会社が求める従業員の義務についても丁寧に考え、義務と権利のバランスがとれたルール作りをしていく必要があります。
会社のビジョンに共感する人が働いてくれる!
会社も従業員も働きやすい!
All winの職場環境の実現!
これらを実現できる就業規則を作れるのが社労士です。
就業規則はあるけれども権利と義務のバランス感がよくない・・・
といったお困りごとがありましたら、ご相談ください。
労働契約による権利と義務のバランスを大事にした職場のルール作り、職場環境作りのお手伝いをさせていただいております。
共感をつなぎ、調和のとれた職場環境作りのお手伝いをさせていただけると私も嬉しいです!