任意適用申請とは?

おはようございます。8月17日、今日の三沢は、曇り空です。私はこれからむつ市でお仕事です。雨雲の動きも気になるところですが、安全運転で元気にいってきます!

さて、今日は社会保険の「任意適用」についてのお話しです。

個人経営の場合、法人とは異なり、業種や従業員の人数等、一定の要件を満たさなければ、社会保険の強制適用となりませんが、絶対加入できないというわけではなく、一定の要件を満たせば、任意で社会保険適用の申し出をすることができます。

個人事業主の方と個人事業主のご家族の方は加入できませんが、従業員の加入について必要な条件は2つです。

①週の所定労働時間*を決めていること(*所定労働時間とは、会社として定める標準的な週の労働時間数です。)
②従業員の2分の1以上の同意を得ること

例えば、1週間に働いてもらう標準時間(所定労働時間)を25時間と定めていれば、
25時間以上働く方は全員、社会保険に加入する対象者となります。

この場合(上記例のケース)、事業所で25時間以上働いていれば、ご家族の扶養に入っている方も強制加入となりますし、他にも勤務先がある方(ダブルワークの方)も強制加入となりますので、従業員への丁寧な説明を行い、従業員の同意を得る必要があります。

任意適用申請をする場合、従業員の2分の1以上の同意が必要です。仮に反対する方がいたとしても事業所で働く従業員の方のうち、2分の1以上の同意が取れた場合は、反対した方でも事業所における標準時間(例 25時間)働いている方であれば、社会保険の加入対象者となります。

「任意適用申請」に必要な提出書類は下記のとおりです。(提出先は年金事務所)

①新規適用届
②任意適用申請書
③従業員の同意書
④事業主の世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記載なし)
⑤事業主の税金関係(公租公課)の領収書
(1)所得税
(2)事業税
(3)住民税
(4)国民健康保険税
(5)国民年金保険料
⑥資格取得届
⑦保険料の口座振替納付(変更)申請書

強制適用事業所でなくても「任意適用申請」の手続きをとれば、会社として定める標準時間以上の方は、社会保険に加入できます。しかし、「任意適用申請」をすると、標準時間以上働く従業員は全員、社会保険に強制加入となります。扶養の範囲で働きたい方やその他、個人的な理由で加入したくない。という方々も入れなくてはならないので、従業員の方との話し合いが必要です。

社会保険加入について悩んでいらっしゃる事業所様、

申請手続きに不安がある事業所様、

社会保険労務士は、お手続きの代行ができますのでまずは、一度ご相談ください。

何か社労士に聞いてみたいという方は、こちらのお問合せフォームからお知らせください。お待ちしております(^^)
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