昨日は、宮城県に台風が上陸すると聞き、宮城県には友人、知人がたくさんいるので、心配をしていましたが、大きな被害はでなかったようで、ほっと一安心しております。そして、突然の自然災害への備えの大切さを改めて意識しました。備えは大切ですね。
さて、今日は、育児休業明けの月額変更について、簡単に紹介したいと思います。
まず、育児休業明けの月額変更のおさらいです。
【育児休業から復帰したときの月額変更とは?】
育児休業を終了し職場復帰すると、時短勤務制度を利用したり、残業ができなくなったりすることで、給与の額が育児休業を取得する前より少なくなることがあります。通常、標準報酬月額は定時決定(毎年7月に行う算定基礎)または随時改定(月額変更)で変更することになりますが、育児休業から復帰したときには、随時改定の要件に該当しない場合でも職場復帰した日が属する月以後3カ月に支給された給与により随時改定(月額変更)を行うことが認められています。
この育児休業明け、月額変更手続きについて、
「会社から同意するか、同意しないかを問われた。同意しなければ、どうなるの?」
というご質問がありました。(質問をされた方は、育児休業を終了して働いていた従業員の方です。)
育児休業から復帰したときの月額変更は、
本来、従業員が希望した場合に行う手続きです。
しかし、会社は、給与計算の過程で、給与の額の変動がわかるので、手続を取る場合が多いです。
ご質問の方がお勤めの会社では、給与計算をしている中で、給与額変動の確認が取れたため、手続きができると判断して、手続きを行う前に、従業員に対して文書で通知しているようです。
同意(希望)があれば、改定する。
同意をしなければ(希望しなければ)改定しません。
ということだったようです。
でも、文書には何の同意を取っているのか説明がなかったようで、悩んでいたとのこと。
人事労務担当者にとっては、あたり前の手続きですが、
初めて子どもを出産して、育児休業を取得し復帰する従業員からすると、何のためにする手続きなのかよくわからない。わからないことに対して簡単に同意できない。もっとわかりやすく説明してほしいという気持ちだったようです。
私も企業で人事労務の業務を担当していたとき、従業員にどのように説明すればよいかで悩むことが多々ありました。
従業員の目線で考える。
この視点を持って、業務をしていく。
独立した今も大事なことだと改めて感じるご質問でした。
ちなみに、育児休業から復帰したときの月額変更の手続きと一緒にする「療養期間の従前標準報酬月額みなし措置」もありますね。こちらは、従業員から①戸籍謄本または戸籍記載事項証明書と②住民票を提出してもらう必要があります。従業員は手配する手間とコストがかかるので、この手続きについては、より丁寧な説明が必要ですね。