「休日だけど、急遽、従業員に出勤をしてもらいたい。休日出勤させたとしても1日休みを取らせればいいよね?」
このような質問をいただくことがあります。
これは、振替休日?それとも代休?
今日は、振替休日と代休の違いについて整理したいと思います。
まず、振替休日とは?
「振替休日」は、勤務日(労働日)と休日を事前に振り替えることです。この場合は、休日に出勤しても、その日が勤務日と入れ替わっているので、休日労働になりません。
しかし、勤務日と休日を入れ替えたことにより、その週のトータルの労働時間が週法定労働時間(40時間)を超えた場合には超えた部分は時間外労働となります。ですので、振替休日を取らせたとしても場合によっては、割り増し賃金の支払いが必要です。
次に、代休とは?
代休は、休日に働き、事後に他の勤務日を休みにすることをいいます。
振替休日のように事前の振り替えではないので、仮に、働いた日が法定休日の場合は、35%以上の割り増し賃金の支払いが必要となります。
チェックポイントです!労務担当の方は、確認してみてください。
✅振替休日制度を取っている場合は、同一週内に振替休日を取ってもらうようにしましょう。
(翌週に振替を行うと、一週40時間を超えてしまい、超えた分の時間数×0.25支給が必要です。)
✅「代休を取らせたから、割り増し賃金の支払いは必要ない」は誤りです。
休日の出勤を命じた段階で1週40時間の法定労働時間を超えますので、法定労働時間を超えた分は、割り増し賃金の支払いが必要です。
✅給与計算期間をまたいで、代休を取得する場合は、計算期間ごとに計算が必要になるので精算が複雑になります。
振替休日か代休、どちらかの制度があるから安心ではなく、労働時間管理と割り増し賃金計算までできているかを一度確認することをオススメしています。
細かく見ていくと、時間の管理、給与の計算に非常に時間が取られるのが、振休と代休です。
まずは、それぞれの違いと特徴を整理して、適切な労務管理につなげてくださいね(^^)