9月に入り、三沢は、朝夕がひんやり涼しくなってきましたね。
私は、夏モードからリセットするため、最近ピラティスをはじめました!
ピラティスをはじめてから、姿勢を意識するようになり、正しい姿勢をとるだけで鍛えらることがわかりました。
1日15分でできるピラティス春日台の66cafe2階でレッスン受けれます♪
オススメです(^^)
さて、今日は、失業給付受給期間中にアルバイトしたいけれども大丈夫?
という質問を受けたので、少しご紹介します。
【アルバイトをしながら失業給付(求職者給付(基本手当))を受ける場合の要件】
・労働時間は週20時間未満、かつ、月2回以上の求職活動ができること
(アルバイトをしながら週20時間以上の仕事を探すことが大前提)
→週20時間未満の労働契約を結んでいること。
20時間を超えることとなれば、超えた日の前日に給付はストップ。
(ただし、一時的に20時間を超える週が発生した場合は除く。)
求職の申出をするときに既にアルバイト(週20時間未満)をしていたり、
これからする予定であれば、求職の申出の際に、ハロワークに伝えることになります。
伝えると、「労働時間・収入確認書」を提出してくださいと言われますので、
各失業認定日に、働いた分の労働時間と得た収入額を申告します。
週20時間未満で働く場合の給付金計算は、
1日4時間未満であれば、その日に対する給付日額から収入分を減額。
1日4時間以上であれば、その日は支給対象外。
となります。
例)1ヶ月28日分(給付日額)支給
1ケ月の中で、4時間以上であった日が3日間ある場合は25日分の給付金支給となります。
※残り3日分は後ろに伸びていくイメージ。
受給期間が長い方であれば、後ろの期間で受給できる可能性があります。
ハロワークは、ご本人に今後週20時間以上(雇用保険加入対象)となる仕事を得る意思があり、
アルバイトをしながら所定の求職活動 (月2回以上)ができれば、
失業給付(求職者給付(基本手当))は支給するというスタンスです。
この点、ご留意いただき、求職活動とアルバイトのバランスをとっていただけると良いのかなと感じています。
好きを仕事にする!
ルールを正しく掴んで
もっと仕事を楽しくする!ここのヒントにしていただけると嬉しいです。