【助成金】小学校休業等対応助成金・支援金再開

新学期が始まり、保育園・幼稚園の休園や小学校の休校、分散登校、オンライン授業の対応で、仕事を休まざるを得ない保護者の方が増えているという話しを多く聴くようになり、現在の助成金での対応に限界を感じていましたが、昨日(9月7日)、厚生労働省から、「小学校休業等対応助成金・支援金制度」の予定が公表されました。小学校休業等に伴う保護者の休暇支援は、令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇が対象となる予定のようです。

現時点では、「予定」とのことなので、詳細はわかりませんが、今年3月末で打ち切りになった「小学校休業等対応助成金・支援金制度」の内容と大きくは変わらないと思います。

詳細は、今後発表となりますので、今後の情報をキャッチアップして、詳細が分かり次第、お伝えできればと思っています。

参考まで、令和2年度に実施された小学校休業等対応助成金・支援金の概要を紹介します。(下記参考)

令和2年度に実施された小学校休業等対応助成金・支援金の概要》
●支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

厚生労働省HP
「小学校休業等に伴う保護者の休暇取得視点について~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~」

「両立支援助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」

今年4月以降、設けられていた「両立支援助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となる予定です。

 

 

関連記事

  1. 労働保険年度更新 押さえておきたい電子申請の変更点

  2. 任意適用申請とは?

  3. 社会人学生ママさんからの質問

  4. 振替休日と代休は何が違うの?

  5. 育休中の従業員が続けて第2子を出産するときの手続きは?

  6. 【2021.1.1法改正】子の看護休暇・介護休暇の時間単位取…

PAGE TOP