就業規則の条文を1条1条紐解く勉強会に参加して、普段させていただいているサポートでのケーススタディの共有を行いました。
そこで挙がった話題の一つに「特別休暇」がありました。
特別休暇ってどんな休暇がご存知ですか?
私は会社員時代、自分が結婚するとき初めて、就業規則の特別休暇の条文を読みました 笑
特別休暇は、結婚や家族の死亡など、慶弔時に使うことができる目的休暇です。
年次有給休暇と異なり、会社の判断で任意に定めることができます。
ですので、特別休暇を設けていない会社もあります。
法令(労基法)で、必ず設けなさいと言われている休暇ではないので、お給与を支払わない無給の休暇として定めることもできます。
定めている会社は、善意で特別休暇を定めています。
一方で、規定内容がシンプルなため、トラブルになることもあります。
私も自分の体験を思い出しました。
困ったのは、結婚のとき!
私が勤めていた会社の本人の結婚の場合の特別休暇は、5日間の結婚休暇が取得できる。有給とする。というだけの内容でした。
取得時期、期限が書いていない!
私の場合、入籍日と結婚式を挙げる日と披露宴パーティーの日が別々だったんです。(結婚イベントを3回もしたんですね~💦)しかも、結婚式は入籍日から半年後。披露宴パーティーは、入籍日から1年半後。
私が取得できる「結婚休暇」はいつ?どの日から5日間?そして、5日間の間に土日(所定休日)が入ったらカウントはどうなるの?
などなど、疑問ばかり。
そこで、人事労務担当の方に質問しましたら、わからない・・・
総務課長に聞くと、今までバラバラだったケースがないから、考えたことがなかった・・・
総務部長の答えは、規程に定めがないからすぐ回答できない・・・
みんなわからないーーーー!?
なんだか問題行動を起こしたかのような空気感になりました・・・
最終的に、総務で話し合いが行われ、私のケースは、「結婚式」の日から5日間の取得となりました。
取得期間に入っていた所定休日(土日)はカウントせず、約1週間のお休みをいただくことができ、無事結婚式とハネムーンに旅立つことができました✈(みなさんにお土産を喜んでもらえてほっとしました 笑)
このような自分自身の経験もあったので、
現在、就業規則の内容診断をさせていただくときは、「特別休暇」の条文を丁寧にチェックさせていただいています。
従業員のためを思って定めているのに、トラブルになっては本末転倒です。
会社も従業員にとってもわかりやすい。そして、運用しやすい内容にととのえることを提案させていただいています。
日数については、たとえば、労働日で定める。
取得時期については、本人の結婚であれば、入籍の日から6ヵ月以内とする。など、
休暇の種類ごとの取得の仕方を一文添えると、コミュニケーションが取りやすくなります。
そして、いつまでに、誰に、何を提出するのか、具体的な取得手続き方法の記載もあるとベストです。
特別休暇取得の申し出時に慌てることなく対応できるように、このようなちょっとした見直しのアドバイスもさせていただいています。
就業規則を眺めていて、あれっ?と思うことはありませんか?
よろしければ、お気軽にご相談ください(^^)