夫婦共働き世帯の被扶養認定

「夫は自営業。国民健康保険に加入している。自分は、パートで、健康保険に加入している。現在、子どもは、国民健康保険。子どもを自分が加入している健康保険の扶養に入れることはできない?」

という質問を子育て中のママさんからいただきました。

この場合、夫婦どちらの収入が多いかで判断します。

共働きの場合、子どもを夫婦のどちらの扶養家族にするか迷うことがあるかもしれません。

この8月1日から新たな基準ができましたので、簡単に紹介します。

厚生労働省は、夫婦が共働きの場合の被扶養認定の取扱いを明確化する通達を出しました。
下記のような内容です。

【今までの取扱い】
①前年分の年間収入が多い方の被扶養者とする。
②夫婦双方の年間収入が同程度である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

2021年8月1日~
①今後1年間の収入見込みが多い方の被扶養者とする。
②夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

夫婦の一方が国民健康保険に加入している場合も、年間収入が多い方を主として生計を維持するものと判断します。

ですので、健康保険加入(協会けんぽ等)の妻よりも国民健康保険加入の夫の方が年間収入が多い場合は、子どもは、夫と同じく国民健康保険に加入することになります。

詳しくはこちらをご覧ください
↓↓
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号
 

 

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