【2021.1.1法改正】子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について (まとめ1回目)

お正月モードから仕事モードへ!みなさん切替えはスムーズにできていますか?

私は、月曜の朝から、息子の保育園行きたくな~い、イヤイヤ~!!の集中砲火を浴び続けいます・・

イヤイヤ期の乗切り方、どんな工夫をされていますか?されましたか?対処法について、みなさんに教えていただきたいです!

さて、2021年1月1日に改正された「育児・介護休業法」の改正内容について、一緒におさらいをしませんか?

人事労務を担当されている方から、「規則の変更」と「従業員への周知」はしたけれども、実務において不安がある・・とお悩み相談を受けました。

すべての労働者が対象?

日ごとに異なる時間数で働くシフト勤務のパートさんはどのような取得方法になるの?

時間単位とは?

端数時間の処理の方法は?等、

実は、なんだかよくわからない?と、お悩みとのこと。

そこで今回は、「労務管理のお仕事や手続きで困っている!」を解消してもらえるよう、実務上、押さえておきたいポイントについてまとめてみました。実務を担当されている方のお困りごと解決につながると嬉しいです。

3回にわけてお伝えしますので、気になるコンテンツからご覧ください!

《Contents》

1回目 ①「子の看護・介護休暇の基本事項のおさらい」、②「対象者限定について(労使協定による)」https://okamisawa-sr.com/?p=205&preview=true

2回目①「”時間単位”の考え方」②「端数時間の処理方法」https://okamisawa-sr.com/?p=235&preview=true

3回目①「日によって所定労働時間が異なる労働者の取得時間の取り扱い」②「年度途中で所定労働時間が変更となる場合」
https://okamisawa-sr.com/?p=237&preview=true

***

本日、1回目は、「子の看護・介護休暇の基本事項」についてです。おさらいしていきましょう!

内容について、下表を確認ください。子の看護・介護休暇は、「年次有給休暇」とは別に取得でき、労働者が労務を提供する義務を消滅させる効果を有しています。

休暇の種類 内 容
子の看護休暇 小学校入学前の子どもを養育する労働者が、病気やケガをした子の世話や子の予防接種や健康診断のため、会社を休まなければならないとき、会社に申し出ることにより、取得できる休暇。

【取得できる日数】
・1年度において5日
・養育する子が2人以上の場合は、10日

介護休暇 要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、会社に申し出ることにより、取得できる休暇。

【取得できる日数】
・1年度において5日
・対象家族が2人以上の場合は、10日

なお、看護・介護休暇を取得した日を有給にするか無給にするかは、会社が決めることができます。

制度改正による変更点は下表のとおりです。

改正前 改正後
半日単位で取得できる 1時間単位で取得できる
1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は対象外 日雇雇用を除き、原則としてすべての労働者が対象

改正前は、1日の勤務時間が「4時間以下の労働者」については、原則として、子の看護休暇・介護休暇を取得することができないものとされていましたが、改正によりこの条件がなくなりました!

なお、法令上求められる1時間単位の取得は、始業時間からの連続または終業時刻までの連続取得です。

「中抜け」(就業時間の途中で休暇を取得して途中から復帰すること)は認めなくてもよいことになっています。

***
②「対象者限定について(労使協定による)」

会社は、従業員との間で労使協定を結ぶことにより、次の者については、子の看護休暇・介護休暇を取得することができない者として定めることが認められます

労使協定締結で申出を拒むことができる者
(1)入社6ヵ月未満の労働者

(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

(3)時間単位で取得することが困難な業務に従事する労働者

(3)について、例えば、次のような業務が該当すると指針で例示されています。

●国際線で働く客室乗務員

●長時間の移動を要する遠隔地での業務

●流れ作業方式の業務

●交代勤務によって夜勤の時間帯に行われる業務

なお、この困難な業務の範囲は労使の話し合いで決めます。除外できるのは、「業務」であって、「労働条件」をもって除外する範囲を定めることはできません。(短時間勤務のパート労働者を除外する 等はできない)

***

以上、1回目は、子の看護休暇・介護休暇の基本事項のおさらいと、労使協定による対象者の限定についてまとめました。

次回、2回目は、「”時間単位”の考え方」と②「端数時間の処理方法」についてお伝えします!https://okamisawa-sr.com/?p=235&preview=true

引き続きよろしくお願いいたします!

 

 

 

 

 

 

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