よくある質問
【就労に関して】
Q.働いていると障害年金はもらえないという話を聞いたのですが、本当でしょうか。それならば仕事はやめた方がいいのでしょうか。
A.働いているからといって、必ずしも障害年金を受給できないわけではありません。働いていて収入があったとしても、一定の障害状態であれば支給されます。
【保険料に関して】
Q.保険料を納付していない期間があります。障害年金はもらえないでしょうか。
A.保険料納付要件が問われない請求や、状況によって保険料納付要件を満たせる場合など、様々なケースがあります。
Q.配偶者に扶養されているので、自分自身は年金保険料を支払っていません。それでも障害年金はもらえますか。
A.配偶者に扶養されている国民年金第3号被保険者の期間は、保険料納付済期間であって、未納期間ではありません。受給要件を満たしていれば障害年金をもらうことができます。
Q.障害年金の受給中は、国民年金保険料が免除になるというのは本当ですか。
A.本当です。ただし、1級または2級の場合のみであること、免除を受ける手続きをしておくことに気をつけましょう。なお、申出により納付を続けることもできます。
【障害年金とほかの制度との関係】
Q.障害年金と生活保護費は両方もらえますか。生活保護費があれば障害年金は不要ではないでしょうか。
A.障害年金の方が優先的に支給され、生活保護費は年金額を差し引いた差額が支給されます。なお、1級と2級の障害年金の受給権者には、生活保護費に障害者加算がつきます。
Q.障害者手帳を持っていれば、障害年金は絶対にもらえると思って大丈夫でしょうか。
A.障害者手帳を持っていることは障害年金を受給するための条件ではありません。障害者手帳を持っていなくても、一定の障害状態であれば障害年金をもらうことができます。反対に、障害者手帳を持っていても、必ず障害年金をもらえるとは言い切れません。
【手続きについて】
Q.社会保険労務士に依頼せず自分で障害年金の申請(請求)をやってみようと思っていますが、無理でしょうか。
A.障害年金の請求は自分や家族で行うことができます。ただし、難しいケースなど心配な点がある場合は、障害年金を専門にした社会保険労務士に相談した方がいいでしょう。