障害年金とは
障害年金とはどんな制度?
病気やケガで働けなくなったり、日常生活に支障がある場合に支給される公的年金です。20歳~64歳の方が対象です。高齢の方が受給する老齢年金とは異なります。
障害者手帳と障害年金は別の制度のため、手帳がなくても障害年金を受給できる可能性があります。また、要件に該当すれば専業主婦(主夫)でも受け取ることができます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。どちらがもらえるかは初診日に加入している制度で決まり、障害等級(※)やご家族の構成によって受給額は異なります。(※障害者手帳の等級とは異なります。)
障害年金の受給要件とは?
受給するためには3つの要件の確認が必要です。
- 初診日の確定
- 一定の保険料納付
- 障害認定日における障害状態
(「働けないこと」は要件ではありません。働いていても受け取れる可能性があります。)
1.初診日要件
障害の原因となった病気やけがについて、「初めて医師の診察を受けた日」(=初診日)に国民年金または厚生年金に加入している人。
※初診日はとても大切です。なぜなら、初診日に加入していた制度によって年金を受給するため、どんなに症状が重くても、初診日が明確にならないと年金を受給できないからです。
2.保険料納付要件
初診日の前日において、
保険料を納付した期間+保険料を免除された期間=合計が3分の2以上であること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前であって、初診日に65歳未満である場合、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないことで満たします。
3.障害認定日要件
障害認定日(※1)において、国が定める一定の障害の程度に該当していること。
(※1)障害認定日とは、「初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日」または「1年6ヵ月以内にその病気やけがが治ったときは治った日」のことをいいます。
○初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
障害年金の対象となる病気やケガとは?
【主な傷病例】
- うつ病、知的障害、発達障害、統合失調症、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー 等
- 脳梗塞やクモ膜下出血などによる脳血管疾患の後遺症
- 視力や視野、聴力が低下した
- 心不全の症状または人工弁・ペースメーカーを装着した
- 人工関節、人工骨頭を挿入置換した
- 人工透析を受けている
- 人工膀胱、人工肛門を造設している
- 糖尿病とその合併症
- 肝硬変など肝疾患
- すべてのがん
- 難病
★障害者手帳と年金は別の制度です。 手帳が対象にならない ⇒ 障害年金の対象にならない ×
★障害年金は病名で判断されるのではなく、日常生活の困難さで等級が決まる書類審査の年金です。