障害年金をもらいながら働く方法を考えてみませんか?

障害年金業務実践会のメンバーで月2回行っている輪読倶楽部に参加しました。

テキストは、松山純子先生の『改訂版 障害年金をもらいながら働く方法を考えてみませんか?』(日本法令)

松山先生の本は、法律用語をわかりやすい言葉に置き換えて説明しており、とてもわかりやすいです。輪読会では、松山先生がどのような想いで一般の方に向けて障害年金をわかりやすく説明しようとされたのかを読み取りながら、輪読会メンバーそれぞれが経験した実務のケーススタディについて意見交換をしています。

私は、4年程前に、この本を一度読みましたが、実務経験が長い先輩社労士のみなさんと一緒に読むことによって、新たな発見、学びがあります。

第3回目のテーマは、「障害年金の仕組みと現状」「障害年金を受給するための3つの要件」。

一人一年金の原則について、65歳以降の年金併給について考えました。

障害年金は、20歳以上の方が受給できる年金ですが、65歳になると、老齢年金・遺族年金との併給ができるようになります。

そこで、65歳になったらどんな選択肢があるのか?

障害厚生年金3級受給者が65歳になったパターンについて考察しました。

選択肢は、
①老齢基礎年金+老齢厚生年金

②障害厚生年金(3級)(※障害基礎年金は1~2級のため。国民年金1階部分支給なし。)

の2種類です。

65歳前に障害厚生年金3級に該当している方であれば、老齢年金を増やす方法を提案します。

障害年金3級の場合、更新時に3級に該当せず、支給停止になることがあるためです。

「老齢年金」の増やし方は、国民年金の種別によって異なりますが、

第1号の方であれば、障害厚生年金を受給しながら、国民年金保険料を支払います。(※法廷免除は、障害等級1,2級のみ。もし保険料納付が困難な場合は、「申請免除」の手続きが必要です。)

第3号(会社員の夫・妻の配偶者)の方であれば、国民年金保険料納付済となります。

他には、障害年金を受給しながら働くという選択があります。就労して厚生年金被保険者になった場合で、仮に年収180万円で1年働くと、年金年額が約1万円(障害厚生年金部分)増えることになります。

丁寧なヒアリングを行い、一番負担に感じていることを取り除いて差し上げる。

この輪読会では、障害年金の相談請求を担う社労士の在り方を先輩社労士の皆さんから学ばせいただいてます。

次回9月の輪読会のテーマは、「請求」。

私も論点を深堀りできるよう、ブラッシュアップしてます!

障害年金ってどんな年金?
社会保険労務士がお手伝いできることってどんなこと?
詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
障害年金Home

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

  1. 令和4年度の障害年金の年金額

PAGE TOP