前回に引き続き、2021.1/1に改正施行された、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について、お伝えしていきます。
2回目は、①「”時間単位”の考え方」、②「端数時間の処理方法」について、厚生労働省の「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(2020年9月11日改定版)」(以下、「Q&A」)をもとにまとめした。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
1回目、3回目のコンテンツから読みたい方は、下記をクリックください!
《Contents》
1回目 ①「子の看護・介護休暇の基本事項のおさらい」、②「対象者限定について(労使協定による)」https://okamisawa-sr.com/?p=205&preview=true
2回目①「”時間単位”の考え方」②「端数時間の処理方法」https://okamisawa-sr.com/?p=235&preview=true
3回目①「日によって所定労働時間が異なる労働者の取得時間の取り扱い」②「年度途中で所定労働時間が変更となる場合」
https://okamisawa-sr.com/?p=237&epreview=tru
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①「”時間単位”の考え方」
●”時間単位”の「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいいます。会社は、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
●例えば、会社が一方的に、「2時間単位での取得のみを認める」などと定めると、法を下回る(労働者にとって不利な)内容になるので認められません。(Q&A1問1-1)
※30分単位など「分単位」での取得を認めることは、法を上回る取扱い(労働者にとって有利)なので、認められます。(Q&A問1-2)
【基本的な時間管理】 例)1日の所定労働時間数が8時間であるケース。 →1時間単位の看護・介護休暇を8回取得(1時間×8回=8時間)すると、1日分の休暇を取得したことになります。 |
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では、②「端数時間の処理方法」についてみていきます。
Q.1日の所定労働時間数(勤務時間数)に1時間に満たない端数がある場合、
例えば、1日の勤務時間 7時間30分の労働者が、看護・介護休暇として「1日単位で休暇を取得する場合」と「時間単位で取得する場合」、それぞれ、どのように考えるのか?
(A)
1日単位で休暇を取得する場合は、1日分=7時間30分として取り扱う。(Q&A1問1-3)
時間単位で休暇を取得する場合は、「分単位の端数を1時間に切上げる」必要があります。
つまり、「30分」を1時間に切り上げて、8時間分の休暇取得で1日分と計算します。(Q&A1問1-4)
【上記Qのまとめ】 (年5日分の育児・介護休暇が取得可能である場合) ①丸1日休む場合 1日(=7時間30分)休む →休暇は「1日」取得。残り、5日-1日=4日取得可能②7時間休む場合 7時間の時間休 →休暇は「7時間」取得。 1日分(8時間)ー取得時間7時間=残り時間 1時間 残り4日+1時間取得可能 |
上記の例をみると、休暇を1日単位で5回取得(7.5時間×5日=37.5時間分)することも、
例えば、5時間ずつ8回に分けて取得する(8時間×5日=40時間)ことも、場合によってはできるようですね。
ついつい私は、どちらがお得かな?と考えてしまいます。
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以上、①「”時間単位”の考え方」、②「端数時間の処理方法」について、厚労省のQ&Aをもとにまとめてみました。
この情報が、実務に対する不安解消にお役立ちできると何よりです(^^)/
次回3回目は、①「日によって所定労働時間が異なる労働者の取得時間の取り扱い」②「年度途中で所定労働時間が変更となる場合」について、2回目同様に、厚労省のQ&Aをもとにお伝えしていきます!https://okamisawa-sr.com/?p=237&epreview=tru
引き続きよろしくお願いいたします。