おはようございます、クリスマスが終わると途端に大晦日・お正月に気持ちが向かいますね。お正月前ですが・・・私は昨夜、手作りの切り餅をいただきました!体が温まるのを感じました(^^)
さて、先日開催したサロンで、産休・育休制度についてお話しをさせていただきました。
「知らなかった・・・」と、参加者全員が口をそろえておしゃった、働くママが知っておきたい「女性が働き続ける」を支援する制度の一つをここで紹介します。
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つわりが落ち着きはじめる妊娠4ヵ月(妊娠週数12週)以降に、万が一、早産になったり、流産となった場合、覚えておいてほしいことがあります。
妊娠4カ月(妊娠週数12週)以降は、女性労働者の母性保護上、出産とみなされます。出産とみなされますので、勤務先の会社は必ず「産後休業」を取らせなければいけません。
また、産後休業の他、出産手当金という休業中(無給期間)の生活費をカバーしてくれる給付金も支給されます。この給付金は、産前休業期間(出産前6週間分)も含めて給付となります。通常は、勤め先の会社で手続きを進めてくれますが、「申請」が必要な手続きですので、働くママ自身も覚えておきたいことです。
なかには、仕事の責任感や使命感で無理をして、すぐに仕事に復帰しようとする方もいらっしゃいます。しかし、体は大きな生理的変化を受けています。一定期間、しっかりと体と心の休養を取ってほしいです。
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Happy Smile Salonでは、社労士として、そして、同じ働く女性としての視点で、働く女性のみなさんのお悩みやお困りごとについて、一緒に考え、解決のヒントにつながる情報をお届けしていきます。
今後の開催予定などは、このブログでご案内致します。次回のご参加をお待ちしております。