【法改正】育児・介護休業法 令和3年改正

暑さが和らぎ、涼しい風を感じるようになりました。この時期の楽しみは、りんご!りんごは免疫力アップにも効果があるとのことなので、我が家の食卓に毎日、登場しています!

さて、本日は、来年令和4年4月から段階的に施行される育児介護休業法の改正事項について紹介します。

改正事項は5項目ありますので、シリーズでお届けしたいと考えています。今回の改正で、どのような就業規則の変更が必要となるのか、改正事項について整理していきますね。

《改正の項目》
①出生時育児休業の創設(公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日(令和4年10月頃?))
②個別の周知、意向確認の措置及び育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(令和4年4月1日施行)
③育児休業の分割取得(公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日(令和4年10月頃?))
④有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
⑤育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行)

《令和3年度改正の趣旨》
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できるようにする。

初回は、出生時育児休業の創設について整理します。

①出生時育児休業の創設
・今後は、女性も男性も、子どもが1才になるまでの期間(現行の育児休業)+子の出生後8週間以内の4週間、育児休業を取得できるようになります。

しかし、原則として産後8週間は、労働基準法上の産後休業となるので、出産した女性にはそもそも就業義務がありません。そのため、結果的には、男性を対象とした制度が新たにできるということになります。メージとしては、新たに男性版産休ができるという感じです。

・新制度である出生時育児休業を取得した期間についても、雇用保険の育児休業給付金の対象とすることとされました。

・申出期限について(図の*1)は、労使協定を締結した場合、1ヵ月前までとすることができます。

・いままでは、育児休業期間中は、原則、働くことができませんでしたが、今後は労使協定を締結した場合に限り、休業中の就労が可能となります。(図の*2)
<休業中の就業の具体的な手続きの流れ>
(1)労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出る。

(2)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示する。

(3)労働者が同意した範囲で就業させる。
※就業可能日等の上限(休業期間中の労働ひ及び所定労働時間の半分)を設ける予定(省令事項)です。
つまり、休業期間中の半分を超えて就業することはできないということです。

以上、新しく創設される、出生時育児休業のポイントについて整理してみました。

出産直後の2カ月は、昼も夜も区切りがなく、24時間体制での育児ですよね。

振り返ると、私もこの時期が一番しんどかったです。

残業があたり前だった夫もこの時ばかりは、定時で帰ってきてくれ、毎日、お風呂介助をしてくれました。

夕方からは一人ではないというだけでも嬉しかったことを覚えています。

第2子の出産であれば、上のお子さんを見ながらの育児になりますので、夫の協力、家族の協力があるからこの時期の育児を頑張れますよね。

出生時育児休業の取得が促進され、夫婦・家族のチーム力が高まればいいなと個人的にはこの制度活用を願っています。

次回は、個別の周知、意向確認の措置及び育児休業を取得しやすい雇用環境の整備について整理します。

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